2012-03-22 第180回国会 参議院 法務委員会 第4号
なお、参考までに、アメリカにおける連邦事実審においては無罪率が〇・四%、イギリスの治安判事裁判所においては約二%、韓国における第一審においては約〇・五%と。ですから、相当無罪率が低い、すなわち有罪率が高いんでございますが、しかし、我が国はそれ以上に高いという有罪率の数字となっております。
なお、参考までに、アメリカにおける連邦事実審においては無罪率が〇・四%、イギリスの治安判事裁判所においては約二%、韓国における第一審においては約〇・五%と。ですから、相当無罪率が低い、すなわち有罪率が高いんでございますが、しかし、我が国はそれ以上に高いという有罪率の数字となっております。
ただし、日本の場合には、これは欧米と違って、今降ってわいたような感じもしないわけではございませんので、スピードを持って解決しなければなりませんけれども、やはり英国の場合には、公開するにいたしましても、治安判事というクッションを、ステージを一つ置いて、そこの判断によっていろいろ考えていくというのがございます。
その際、イギリスの警察管理委員会、ポリスオーソリティーでございますが、これは委員が十七名、地方議会議員、治安判事、民間人という構成になっているようでございますが、そうしたものも参考にしながら、是非この公安委員の数の増大とそれから事務局体制の整備を図っていただきたいと思います。
イギリスの警察委員会では治安判事も入っていまして、これは司法的能力のある者が入る必要があるということで入れていると思いますが、日本では弁護士会から委員を参加させるということも一つの方法と思われます。 公安委員会の機能強化、活性化にとっては、その活動が国民の目に見えるようにすることが必要です。
それともう一つ、どういうところから人選をするかというのは非常に重要だと思っているんですが、イギリスの似たような警察委員会というものがあるんですが、そこには治安判事という人が入っているんですね。
全く制度そのものが違いまして、大体二十四時間、それから延ばして九十六時間までに治安判事のところに告発するなりなんなり、連れていかないといけない。そのときにどれだけ調べができるかといえば、これは一等書記官で三年間行っていた同僚の検事に聞いたことですけれども、三十分ないし一時間程度の調べをするのが普通だと。
現行犯に限らず大体逮捕というのは警察が無令状でしてしまう、その後に治安判事のところに連れていって、釈放される場合もあるが、もちろん釈放されない場合もある。
○戒能参考人 確かに、アメリカの裁判官というのは地方的な名士であるというのは、それはいわゆる治安判事のクラスの裁判官ですね。
ほとんどが無給治安判事ということで、国の税金を払っていない方々が多く地方におられます。 それから、フランスですと、検察官千三百四十三人いらっしゃいます。日本も本検事がいわゆる千百七十三人ですから、ほとんど同じでございます。
○柴田(睦)委員 イギリスが少ないようですが、イギリスには別に治安判事というのが二万七千人以上あると伺っております。今言われた数字に比べてみますと、日本では本改正案が成立した後二千七百五十七人と、人口との関係から見ましてもやはり非常に少ないということが言えると思います。これは裁判官に対して過重な職務、負担を押しつけているということになっておりますし、また待遇自体も決していいものではない。
これはちょうど治安判事のように、一般の良識を代表する人たちというものを少額事件の裁判に関与させまして、細かい手続等はともかくとして、結論が妥当であるようなそういう裁判を実現していこう。
戦後、簡易裁判所でいわゆる治安判事的なことから令状主義になったことはいいのですが、これを簡易裁判所の裁判官にもやらせるということになっておるわけで、その制度自体は私はそれなりに意味はあると思うのですけれども、問題は、裁判官の一つには意識の問題あるいは見識の問題、一つには、やはり忙しいところではばか忙しいという中からどうしても形式に流れやすいというような結果ではないだろうか。
○稲葉委員 だから、その治安判事というのはいわゆるマジストレートというのですか、どういうのですか。そこで私がお聞きいたしたいのは、逮捕状を請求するときに疎明書類をつけるわけでしょう。疎明書類の中で、日本でよく言われているのは、宣誓供述書というふうなものがついていると言われているわけですね。いわゆるアフィダビットというのですか。
○前田(宏)政府委員 制度は違いますけれども、そう基本的に日本と違うわけでもないように思うわけでございまして、捜査官、これは一般の場合は警察であろうと思いますが、警察がいろいろな内偵等をしました資料、またその取りまとめた捜査報告書あるいは関係者の供述書というようなものを資料といたしまして、いわゆる治安判事と申しますか裁判官に逮捕状を請求して、その逮捕状の発付を受けて執行するということであると理解しております
そうすると、恐らく治安判事が持っているのだと思うのですが、いい悪いは別として、日本の場合はその疎明資料が外部に出るということはあり得ないわけですね。アメリカの場合には全部、その報告書と一緒に宣誓供述書も出ているようですが、それは一体どういうわけで外部に出るのですか。
治安判事の場合など、選挙で簡易裁判所の裁判官をやっているところもあるし、あるいはカナダの家庭裁判所の判事なんか、選挙でやっているところもあるようですね。
○梅田最高裁判所長官代理者 簡易裁判所が戦後発足いたしますに当たりましては、諸外国にございます少額裁判所あるいは治安判事といったような点が参考にされたようでございます。
○寺田熊雄君 アメリカと日本とは、アメリカは州の裁判官と連邦の裁判官と二つに分かれていますので、これはちょっと日本と比較はしにくいし、イギリスの場合も治安判事のような素人に毛の生えたような裁判官に対して、本当の裁判官といいますか、非常に地位の高い老練な裁判官はたしか千人いないように思いますが、そういうことを考えますと、なかなかこれは単純に数だけを比較するというわけにはいかないけれども、やはり似通っている
それからまた、一転いたしまして裁判官の数の問題でございますが、これもイギリスなどは治安判事を除きます純粋の裁判官の人口当たりの比率というものは非常に多いわけでございまして、日本などの倍ぐらい、人口一人当たりの数が多いということでございます。すなわち、一人当たり約十万以上の比率であるのに対して、日本は裁判官の比率が約五万ぐらいである、こういう現象もあるわけでございます。
そういう向きでの指摘を見てみますと、裁判官一人当たりの国民数は、諸外国の場合に比較してみると、日本が三万九千六百十六、イギリスが二千八百六十八、アメリカが三千九百九十二、西ドイツは四千六百九十八、フランスは一万五千九百九十五——これは、いままでの中では治安判事は全部除いているわけですけれども——イタリアが三千八百五、こういうことで、こういう点を比べてみても日本の裁判人口というのは非常に希薄になっている
○辻政府委員 先ほど申し上げました簡裁判事、あるいは治安判事を含みました全数で単純に人口を割ってみることにいたします……。
○辻政府委員 少し資料が古くて恐縮でございますが、イギリスは一九六〇年現在で、広く裁判官と申しますが、一万九千六百七十二名でございますが、大部分はいわゆる治安判事でございまして、治安判事を除きます裁判官は、三百六十七名ということに相なっております。それからアメリカは、一九六〇年現在でございますが、全部で四万八千七百五十一名。これまた治安判事を除きますと、三千七百五十一名でございます。
あるいはインスペクターといいますか、あるいは治安判事といいますか、そういうものによって区分が確立をされておる。
批判を持つわけでありますが、外国において衛生官庁あるいは衛生機関、まあ治安判事等が介入する部分もありますけれども、それはおいて、一応衛生官庁の何といいますか、この場合には煤煙施設ですか、について検査もできれば、監督もできる。
特に英、米におきましては非常に多数のいわゆる治安判事というものを持っておりまして、比較的軽微な事件を処理しておるわけでございます。ドイツにおきましては区裁判所というものが非常にたくさんございまして、やはりこれも小さな事件を多くの裁判官が処理しておるわけでございまして、まず大体私どもの計算では、人口との比較におきましては、調べますと十倍見当になっているということが申せるのでございます。